国勢調査施行規則 第1条(総務省令で定める島)
- 国勢調査令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
- 一内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
- 二島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
この条文の基本情報
総務省令で定める島とは何ですか?
定義総務省令で定める島とは、国勢調査施行規則第1条に定められた規定で、「国勢調査令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第1条(総務省令で定める島)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第1条の条文原文は「国勢調査令(以下「令」という。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第1条の次の条は国勢調査施行規則第2条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/1
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