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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第13条(受託者の解任の請求)

委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受託者の解任の請求とは何ですか?

定義受託者の解任の請求とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条(受託者の解任の請求)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により内閣総理大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を…」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
  4. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第12条です。
  6. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第13条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/13

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