内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第16条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
- 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
- 二許可を受けようとする理由を記載した書類
- 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この条文の基本情報
保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請とは何ですか?
定義保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条の条文原文は「信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第15条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第16条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。