内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第18条(信託財産管理者等の解任の請求)
- 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
この条文の基本情報
信託財産管理者等の解任の請求とは何ですか?
定義信託財産管理者等の解任の請求とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第18条(信託財産管理者等の解任の請求)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第18条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第18条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第17条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第18条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。