内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第25条(受託者の氏名等の変更の届出)
- 受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 二信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 三運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
- 2.前項第二号及び第三号の場合において新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員があるときは、これらの者に係る第一条第五号及び第六号に掲げる履歴書及び就任承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
受託者の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義受託者の氏名等の変更の届出とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第25条(受託者の氏名等の変更の届出)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第25条の条文原文は「受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第25条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第24条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第25条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/25
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