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軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令 第1条(軍票による支払等の許可の申請手続)

居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第四条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

軍票による支払等の許可の申請手続とは何ですか?

定義軍票による支払等の許可の申請手続とは、軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条に定められた規定で、「居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条(軍票による支払等の許可の申請手続)は、日本の軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条の条文原文は「居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う…」で始まります。
  3. 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の公布日は昭和55年11月28日です。
  4. 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条の次の条は軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040049
  • 本サイト収録軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040049/1

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