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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第2条(調査の目的)

石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

この条文の基本情報

調査の目的とは何ですか?

定義調査の目的とは、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第2条に定められた規定で、「石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第2条の条文原文は「石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。」で始まります。
  3. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の公布日は昭和55年8月19日です。
  4. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第2条の前の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第1条です。
  6. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第2条の次の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000400030
  • 本サイト収録経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000400030/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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