受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.別表第二第一号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第五条第二項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則本文は、日本の経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の公布日は昭和55年8月19日です。
  4. 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000400030
  • 本サイト収録経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000400030/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›