産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第2条(渡航雑費の不算入)
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
この条文の基本情報
渡航雑費の不算入とは何ですか?
定義渡航雑費の不算入とは、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第2条に定められた規定で、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第2条(渡航雑費の不算入)は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第2条の条文原文は「国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の公布日は昭和55年4月25日です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第2条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第1条です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第2条の次の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000D00001 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000D00001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。