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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第7条

  1. 令第一条第六項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
  2. 一申請を行う者が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第四十二条第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
  3. 二申請を行う者が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第四号から第六号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
  4. 三申請を行う者が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
  5. 四申請を行う者が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  6. 五申請を行う者が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  7. 六申請を行う者が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  8. 七申請を行う者が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
  9. 八申請を行う者が現に前条第八号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第十一条第一号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第7条は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第7条の条文原文は「令第一条第六項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の公布日は昭和55年4月25日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第7条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第6条です。
  6. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第7条の次の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000D00001
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000D00001/7

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