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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第12条の2(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

この条文の基本情報

法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為とは何ですか?

定義法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の2に定められた規定で、「法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の2(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の2の条文原文は「法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の2の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の2の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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