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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第12条の7(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)

  1. 法第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
  2. 一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  3. 二法第十条の三の協定の写し
  4. 三法第十条の二第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

この条文の基本情報

沿道整備権利移転等促進計画についての要請とは何ですか?

定義沿道整備権利移転等促進計画についての要請とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の7に定められた規定で、「法第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の7(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の7の条文原文は「法第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者…」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の7の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の6です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の7の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第12条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/12_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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