幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第2条(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
この条文の基本情報
令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車とは何ですか?
定義令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第2条(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第2条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第1条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第2条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。