対内直接投資等に関する命令 第1条(趣旨)
この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、対内直接投資等に関する命令第1条に定められた規定で、「この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する命令第1条(趣旨)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する命令第1条の条文原文は「この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
- 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する命令第1条の次の条は対内直接投資等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/1
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