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対内直接投資等に関する命令 第10条(事務の委任)

  1. 令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務並びに第七条第五項から第七項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
  2. 2.令第十条第二号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、法第二十七条第一項、法第二十八条第一項又は法第三十条第一項の規定による届出について、財務大臣及び事業所管大臣が指示した場合における当該指示した日に、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示する事務とする。

この条文の基本情報

事務の委任とは何ですか?

定義事務の委任とは、対内直接投資等に関する命令第10条に定められた規定で、「令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対内直接投資等に関する命令第10条(事務の委任)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 対内直接投資等に関する命令第10条の条文原文は「令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書…」で始まります。
  3. 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
  4. 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 対内直接投資等に関する命令第10条の前の条は対内直接投資等に関する命令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001
  • 本サイト収録対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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