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対内直接投資等に関する命令 第3条(対内直接投資等の届出等)

  1. 令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
  2. 2.令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
  3. 一組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第二条第十六項第五号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第七条第一項第一号において同じ。)
  4. 二外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第二条第四項第二号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得
  5. 三次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為
  6. 四貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得
  7. 五法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
  8. 六法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第三条第一項第四号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの
  9. 七法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第十六項第三号若しくは第五号に掲げる対内直接投資等又は法第二十八条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第三項に掲げる特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意
  10. 八法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの
  11. 九法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他の株主を通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意
  12. 十法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第三条の二第七項において「対象事業」という。)に係る議案以外の議案に関し行う同意
  13. 十一法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第七条第一項第三号において同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
  14. 十二法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
  15. 十三会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第二条第十六項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得
  16. 十四株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得
  17. 十五特別上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。第四条第一項第一号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為(令第三条第一項第六号に掲げる行為を除く。)
  18. 十六特別非上場会社(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は他の会社等でないものをいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
  19. 十七法第二十六条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第六項第三号に係るものを除く。第四条第一項第三号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。同号において同じ。)(令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
  20. 十八特定非上場会社(令第三条第一項第二号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号に掲げる議決権代理行使受任をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第六号に掲げる議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
  21. 十九特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
  22. 二十非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの
  23. 二十一株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第二条第十六項第七号に掲げる共同議決権行使同意取得をいう。以下この項及び第七条第一項第四号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
  24. 二十二組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
  25. 二十三株式会社が会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
  26. 二十四株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
  27. 二十五相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得
  28. 3.令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
  29. 4.令第三条第二項第一号及び令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
  30. 5.令第三条第二項第二号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号又は第五号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
  31. 6.令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
  32. 7.令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
  33. 一法第二十六条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する株式、持分又は議決権の取得並びに令第二条第十六項第二号に規定する出資証券の取得、同項第三号に規定する株式への一任運用及び同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得1別紙様式第一2
  34. 二法第二十六条第二項第二号に規定する株式又は持分の譲渡1別紙様式第二2
  35. 三法第二十六条第二項第五号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意1別紙様式第三2
  36. 8.3_2 令第二条第十一項第一号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意1別紙様式第三の二2
  37. 9.3_3 令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関して行う同意1別紙様式第三の三2
  38. 四法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の設置1別紙様式第四2
  39. 五法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更1別紙様式第五2
  40. 六法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け1別紙様式第六2
  41. 10.6_2 法第二十六条第二項第八号に規定する事業の承継1別紙様式第六の二2
  42. 七令第二条第十六項第一号に規定する社債の取得1別紙様式第七2
  43. 八令第二条第十六項第四号に規定する議決権代理行使受任1別紙様式第七の二2
  44. 九令第二条第十六項第六号に規定する議決権代理行使委任1別紙様式第七の三2
  45. 十令第二条第十六項第七号に規定する共同議決権行使同意取得1別紙様式第七の四2
  46. 11.財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、前項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
  47. 12.令第三条第十四項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

この条文の基本情報

対内直接投資等の届出等とは何ですか?

定義対内直接投資等の届出等とは、対内直接投資等に関する命令第3条に定められた規定で、「令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対内直接投資等に関する命令第3条(対内直接投資等の届出等)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 対内直接投資等に関する命令第3条の条文原文は「令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。」で始まります。
  3. 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
  4. 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 対内直接投資等に関する命令第3条の前の条は対内直接投資等に関する命令第2条です。
  6. 対内直接投資等に関する命令第3条の次の条は対内直接投資等に関する命令第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001
  • 本サイト収録対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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