対内直接投資等に関する命令 第4条の2(公示送達の方法)
財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、対内直接投資等に関する命令第4条の2に定められた規定で、「財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する命令第4条の2(公示送達の方法)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する命令第4条の2の条文原文は「財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。」で始まります。
- 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
- 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する命令第4条の2の前の条は対内直接投資等に関する命令第4条です。
- 対内直接投資等に関する命令第4条の2の次の条は対内直接投資等に関する命令第4条の3です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/4_2
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