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対内直接投資等に関する命令 第5条(技術導入契約の締結等の届出等)

  1. 令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。
  2. 2.令第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第七項後段の規定を準用する。
  3. 3.財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。
  4. 4.令第五条第九項の規定に基づき法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第十による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第三条第九項後段の規定を準用する。

この条文の基本情報

技術導入契約の締結等の届出等とは何ですか?

定義技術導入契約の締結等の届出等とは、対内直接投資等に関する命令第5条に定められた規定で、「令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 対内直接投資等に関する命令第5条(技術導入契約の締結等の届出等)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 対内直接投資等に関する命令第5条の条文原文は「令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。」で始まります。
  3. 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
  4. 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 対内直接投資等に関する命令第5条の前の条は対内直接投資等に関する命令第4条の3です。
  6. 対内直接投資等に関する命令第5条の次の条は対内直接投資等に関する命令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001
  • 本サイト収録対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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