対内直接投資等に関する命令 第6条の2(対内直接投資等及び特定取得の報告)
令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日から四十五日以内に、同表の第四欄に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
この条文の基本情報
対内直接投資等及び特定取得の報告とは何ですか?
定義対内直接投資等及び特定取得の報告とは、対内直接投資等に関する命令第6条の2に定められた規定で、「令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する命令第6条の2(対内直接投資等及び特定取得の報告)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する命令第6条の2の条文原文は「令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告を…」で始まります。
- 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
- 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する命令第6条の2の前の条は対内直接投資等に関する命令第6条です。
- 対内直接投資等に関する命令第6条の2の次の条は対内直接投資等に関する命令第6条の3です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/6_2
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