対内直接投資等に関する命令 第8条(期間の短縮に関する公示)
財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。
この条文の基本情報
期間の短縮に関する公示とは何ですか?
定義期間の短縮に関する公示とは、対内直接投資等に関する命令第8条に定められた規定で、「財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対内直接投資等に関する命令第8条(期間の短縮に関する公示)は、日本の対内直接投資等に関する命令に含まれる条文です。
- 対内直接投資等に関する命令第8条の条文原文は「財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行…」で始まります。
- 対内直接投資等に関する命令の公布日は昭和55年11月20日です。
- 対内直接投資等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対内直接投資等に関する命令第8条の前の条は対内直接投資等に関する命令第7条です。
- 対内直接投資等に関する命令第8条の次の条は対内直接投資等に関する命令第9条です。
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- 正式書式
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50007FC2001 - 本サイト収録
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50007FC2001/8
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