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国際捜査共助等に関する法律に関する書式例 第1条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第1条に定められた規定で、「この規則は、公布の日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第1条(施行期日)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に関する書式例に含まれる条文です。
  2. 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第1条の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の公布日は昭和55年9月20日です。
  4. 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000004
  • 本サイト収録国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000004/1

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