国際捜査共助等に関する法律に関する書式例 第2条(経過措置)
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第2条に定められた規定で、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第2条(経過措置)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に関する書式例に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第2条の条文原文は「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関する…」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の公布日は昭和55年9月20日です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000004 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000004/2
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