国際捜査共助等に関する法律に関する書式例 第3条
- この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
- 2.旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第3条は、日本の国際捜査共助等に関する法律に関する書式例に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例第3条の条文原文は「この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の公布日は昭和55年9月20日です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000004 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000004/3
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。