国際捜査共助等に関する法律に関する書式例 本文
国際捜査共助等に関する法律に規定する処分及び調査のための措置に関して作成する書類は、別記様式第1号から第35号までによるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例本文は、日本の国際捜査共助等に関する法律に関する書式例に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例本文の条文原文は「国際捜査共助等に関する法律に規定する処分及び調査のための措置に関して作成する書類は、別記様式第1号から第35号までによるものとする。」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の公布日は昭和55年9月20日です。
- 国際捜査共助等に関する法律に関する書式例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000004 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000004/main
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