犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第24条(書類の保存)
犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第24条(書類の保存)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第24条の条文原文は「犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第24条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。