特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第7条(事業計画等)
- 指定会社は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。
- 3.指定会社は、毎事業年度経過後三月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第7条に定められた規定で、「指定会社は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第7条(事業計画等)は、日本の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に含まれる条文です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第7条の条文原文は「指定会社は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣…」で始まります。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の公布日は昭和56年4月25日です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第7条の前の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第7条の次の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000028 - 本サイト収録
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000028/7
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