財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第4条(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)
- 日本電信電話公社は、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定による積立金のうち四千八百億円の四分の一に相当する金額(次項において「臨時国庫納付金額」という。)を当該事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
- 2.臨時国庫納付金額は、日本電信電話公社法第六十一条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
この条文の基本情報
日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付とは何ですか?
定義日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付とは、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「日本電信電話公社は、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)は、日本の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「日本電信電話公社は、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定…」で始まります。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和56年5月11日です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の前の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条です。
- 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の次の条は財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000039 - 本サイト収録
財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。