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アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第2条(出資等)

  1. 政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
  2. 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第八条(1)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

この条文の基本情報

出資等とは何ですか?

定義出資等とは、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条(出資等)は、日本のアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる…」で始まります。
  3. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和56年5月15日です。
  4. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の前の条はアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条です。
  6. アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の次の条はアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000041
  • 本サイト収録アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000041/2

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