本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第13条(交付金の返還)
機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
この条文の基本情報
交付金の返還とは何ですか?
定義交付金の返還とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条(交付金の返還)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条の条文原文は「機構又は鉄道事業者等は、第六条第三項の規定により実施計画の認定が取り消された場合において特に必要があると認めるときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を求める…」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条は第三章 一般旅客定期航路事業を営む者に関する措置に置かれています。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第12条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第13条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第14条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/13