本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第17条(就職指導の実施)
- 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
- 2.公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
この条文の基本情報
就職指導の実施とは何ですか?
定義就職指導の実施とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条(就職指導の実施)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条の条文原文は「公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条は第四章 一般旅客定期航路事業等離職者に関する措置に置かれています。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第17条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/17