本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第23条(必要な措置への会社等の寄与)
国道橋を建設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第三章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業規模の縮小等に伴う事業の円滑な転換及び一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に必要な措置の推進に寄与するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
必要な措置への会社等の寄与とは何ですか?
定義必要な措置への会社等の寄与とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「国道橋を建設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第三章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条(必要な措置への会社等の寄与)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条の条文原文は「国道橋を建設した会社及び機構又は鉄道事業者等は、第三章に規定するもののほか、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者の事業…」で始まります。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条は第五章に置かれています。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第21〜22条です。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第23条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072 - 本サイト収録
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/23