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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第3条(再編成基本方針)

  1. 国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の規模縮小等航路及び規模拡大等航路における一般旅客定期航路事業及びその関連事業の再編成についての基本方針(以下「再編成基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.再編成基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一規模縮小等航路及び規模拡大等航路における本州四国連絡橋の供用に伴う輸送需要の減少及び増大に対応するための一般旅客定期航路事業及びその関連事業の整備に関する事項
  4. 二規模縮小等航路において前号の整備により不要となる船舶その他の当該整備により不要となる事業の用に供する資産の利用を図るための措置に関する事項
  5. 三規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項
  6. 四前二号の措置を円滑に実施するために必要な規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(これらの事業を営もうとする者を含む。)の協力に関する事項
  7. 3.国土交通大臣は、再編成基本方針を定めようとするときは、前項第三号及び第四号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得るとともに、当該再編成基本方針の内容について交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 4.国土交通大臣は、第一項の規定により再編成基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。
  9. 5.前二項の規定は、再編成基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

再編成基本方針とは何ですか?

定義再編成基本方針とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条(再編成基本方針)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州…」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条は第二章 一般旅客定期航路事業等の再編成に置かれています。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条です。
  7. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第3条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/3

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