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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第7条(省令への委任)

前三条に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

省令への委任とは何ですか?

定義省令への委任とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条(省令への委任)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条は第二章 一般旅客定期航路事業等の再編成に置かれています。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第6条です。
  7. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第7条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/7

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