農住組合法施行令 第13条(法第六十条第一号の政令で定める規模)
法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、おおむね〇・五ヘクタールとする。
この条文の基本情報
法第六十条第一号の政令で定める規模とは何ですか?
定義法第六十条第一号の政令で定める規模とは、農住組合法施行令第13条に定められた規定で、「法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法施行令第13条(法第六十条第一号の政令で定める規模)は、日本の農住組合法施行令に含まれる条文です。
- 農住組合法施行令第13条の条文原文は「法第六十条第一号(法第四十八条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農住組合法施行令の公布日は昭和56年5月19日です。
- 農住組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法施行令第13条の前の条は農住組合法施行令第12条です。
- 農住組合法施行令第13条の次の条は農住組合法施行令第14条です。
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- 正式書式
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000170 - 本サイト収録
農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000170/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。