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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第7条(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)

  1. 交付金の額のうち法第十一条第三号の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。
  2. 一イ又はロの区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
  3. 二転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため必要な費用の額のうち、事業規模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業に転用するための改造に要した費用の額(その額が通常必要となる費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額)及びその他の特に必要な費用の額として国土交通省令で定める費用の額を合計した額
  4. 2.前項第一号に掲げる場合における同号に規定する額は、当該事業が次の各号に掲げる事業である場合には、同項第一号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
  5. 一当該事業に係る営業利益の年額の営業収益の年額に対する割合(次号において「利益率」という。)が百分の五に満たない事業false1当該事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額false2
  6. 二当該事業に係る利益率が、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとの指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業の利益率の平均及び分布状況等を勘案して国土交通省令で定める基準により機構又は鉄道事業者等が定める率を超える事業false1当該事業に係る営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第一号イ又はロの規定を適用して算定した額false2
  7. 3.第一項第一号の営業収益の年額及び営業費用の年額の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準とは何ですか?

定義事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「交付金の額のうち法第十一条第三号の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第7条(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「交付金の額のうち法第十一条第三号の費用に相当する額は、次に掲げる額を合計した金額とする。」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和56年11月5日です。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第7条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第7条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356CO0000000316
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356CO0000000316/7

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