中継器に係る技術上の規格を定める省令 第11条(絶縁耐力試験)
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
この条文の基本情報
絶縁耐力試験とは何ですか?
定義絶縁耐力試験とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第11条(絶縁耐力試験)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボル…」で始まります。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第11条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第10条です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第11条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018 - 本サイト収録
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/11
中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。