中継器に係る技術上の規格を定める省令 第5条(部品の構造及び機能)
- 中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
- 一電磁継電器
- 二電源変圧器
- 三電球1使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。2
- 四スイッチ
- 五指示電気計器
- 六ヒューズ1JISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。2
- 七予備電源
この条文の基本情報
部品の構造及び機能とは何ですか?
定義部品の構造及び機能とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第5条(部品の構造及び機能)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。」で始まります。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第5条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第5条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018 - 本サイト収録
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/5
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