中継器に係る技術上の規格を定める省令 第7条(電源電圧変動試験)
- 中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
- 一主電源1定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下(検知器、受信機若しくは他の中継器から電力を供給される中継器又は電池を用いる無線式中継器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)2
- 二予備電源1定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下2
この条文の基本情報
電源電圧変動試験とは何ですか?
定義電源電圧変動試験とは、中継器に係る技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第7条(電源電圧変動試験)は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第7条の前の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
- 中継器に係る技術上の規格を定める省令第7条の次の条は中継器に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018 - 本サイト収録
中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/7
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