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中継器に係る技術上の規格を定める省令 本文

  1. この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
  2. 2.この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している中継器に係る試験については、なお従前の例による。
  3. 3.この省令施行の際、現に火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第四号)の規格による型式承認を受けている中継器に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中継器に係る技術上の規格を定める省令本文は、日本の中継器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中継器に係る技術上の規格を定める省令本文の条文原文は「この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 中継器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 中継器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008018
  • 本サイト収録中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008018/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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