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出入国管理及び難民認定法施行規則 第1条(出入国港)

  1. 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一別表第一に掲げる港又は飛行場
  3. 二前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

この条文の基本情報

出入国港とは何ですか?

定義出入国港とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第1条に定められた規定で、「出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第1条(出入国港)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第1条の条文原文は「出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第1条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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