出入国管理及び難民認定法施行規則 第33条(領置目録等)
法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
この条文の基本情報
領置目録等とは何ですか?
定義領置目録等とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第33条(領置目録等)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第33条の条文原文は「法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第33条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第32条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第33条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/33
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