出入国管理及び難民認定法施行規則 第35条(収容令書)
法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
この条文の基本情報
収容令書とは何ですか?
定義収容令書とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第35条に定められた規定で、「法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第35条(収容令書)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第35条の条文原文は「法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第35条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第34条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第35条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/35
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