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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第40条(口頭審理に関する調書)

  1. 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
  2. 一容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
  3. 二口頭審理を行つた場所及び年月日
  4. 三特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
  5. 四口頭審理を行つた理由
  6. 五容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
  7. 六容疑者に対する質問及びその供述
  8. 七証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
  9. 八取調べをした書類及び証拠物
  10. 九判定及びその理由を告げたこと。
  11. 十異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
  12. 2.前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。

この条文の基本情報

口頭審理に関する調書とは何ですか?

定義口頭審理に関する調書とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第40条(口頭審理に関する調書)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第40条の条文原文は「法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第40条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第39条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第40条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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