出入国管理及び難民認定法施行規則 第48条(特別放免)
- 法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
- 一住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
- 二行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
- 三出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
- 四前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
- 2.第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
- 3.法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。
この条文の基本情報
特別放免とは何ですか?
定義特別放免とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条(特別放免)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の条文原文は「法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/48
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