受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第48条(特別放免)

  1. 法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
  2. 一住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
  3. 二行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
  4. 三出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  5. 四前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
  6. 2.第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。
  7. 3.法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。

この条文の基本情報

特別放免とは何ですか?

定義特別放免とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条(特別放免)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の条文原文は「法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第47条の3です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出入国管理及び難民認定法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›