出入国管理及び難民認定法施行規則 第57条(難民の認定等の取消し)
- 法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
- 2.法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
難民の認定等の取消しとは何ですか?
定義難民の認定等の取消しとは、出入国管理及び難民認定法施行規則第57条に定められた規定で、「法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第57条(難民の認定等の取消し)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第57条の条文原文は「法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第57条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第56条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第57条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第57条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/57
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。