出入国管理及び難民認定法施行規則 第59条(難民旅行証明書)
- 法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
- 2.前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。
- 3.法第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
- 4.法第六十一条の二の十五第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
- 5.法第六十一条の二の十五第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
- 6.第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
この条文の基本情報
難民旅行証明書とは何ですか?
定義難民旅行証明書とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第59条に定められた規定で、「法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条(難民旅行証明書)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の条文原文は「法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第58条の9です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/59
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