出入国管理及び難民認定法施行規則 第8条(証人の出頭要求及び宣誓)
- 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
- 2.法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
- 3.前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
証人の出頭要求及び宣誓とは何ですか?
定義証人の出頭要求及び宣誓とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第8条(証人の出頭要求及び宣誓)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第8条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第7条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第8条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/8
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