昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令 第2条
昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、法第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合又は公的年金給付の支給を受けることとなる場合において、法第一条の十三第九項の規定の適用を受けることとなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の施行令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給付事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第一条の十三第八項から第十項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第一条の十四第一項から第四項まで(これらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に、同日において法第一条の十三第八項各号の一に該当し、前条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において法第一条の十三第八項から第十項までの規定による加算をされることとなる額を加えた額(同日において当該加算をされないこととなるこれらの年金にあつては、改定年金額)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令第2条は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令第2条の条文原文は「昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、法第一条の十三第…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令の公布日は昭和56年7月23日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令第2条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令(昭和五十六年大蔵省令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000040042 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令(昭和五十六年大蔵省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000040042/2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。