大学通信教育設置基準 第5条(単位の計算方法)
- 各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第三条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、大学設置基準第二十一条第三項の定めるところによる。
この条文の基本情報
単位の計算方法とは何ですか?
定義単位の計算方法とは、大学通信教育設置基準第5条に定められた規定で、「各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第三条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学通信教育設置基準第5条(単位の計算方法)は、日本の大学通信教育設置基準に含まれる条文です。
- 大学通信教育設置基準第5条の条文原文は「各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第三条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教…」で始まります。
- 大学通信教育設置基準の公布日は昭和56年10月29日です。
- 大学通信教育設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学通信教育設置基準第5条の前の条は大学通信教育設置基準第4条です。
- 大学通信教育設置基準第5条の次の条は大学通信教育設置基準第6条です。
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- 正式書式
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000080033 - 本サイト収録
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000080033/5
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