大学通信教育設置基準 本文
- この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.昭和五十八年度に設置しようとする通信教育を行う大学の設置認可又は同年度に開設しようとする大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
- 3.この省令施行の際、現に通信教育を開設している大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学通信教育設置基準本文は、日本の大学通信教育設置基準に含まれる条文です。
- 大学通信教育設置基準本文の条文原文は「この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 大学通信教育設置基準の公布日は昭和56年10月29日です。
- 大学通信教育設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000080033 - 本サイト収録
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000080033/main
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